e-Jan利用規約

第1章 総則

第1条(規約の適用)

日本・アルカディア・ネットワーク株式会社(以下「弊社」という)は、e-Jan利用規約(以下「本規約」という)を定め、これによりインターネット接続サービス(以下「本サービス」という)を提供する。

第2条(会員)

本規約を承諾の上、弊社が指定する手続により利用契約が成立した法人、自治体、各種団体および個人を本サービス利用のe-Jan会員(以下「会員」という)とする。

第3条(規約の変更)

弊社は、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。この場合、本サービスに係わる利用料金(以下「利用料金」という)、その他の提供条件や本規約は、変更後の利用規約によるものとする。

第4条(協議)

本規約に記載がなく、接続サービス実施上必要な細目については、会員と弊社の協議によって定める。

第2章 サービスの内容および接続等

第5条(サービスの種類および内容)

弊社が提供する「本サービス」の種類および品目は別紙の「サービス案内」に記載するとおりとする。

第6条(利用申込み)

本サービスの利用申込みには、必要事項を記入した、弊社所定の利用申込書または申込専用ホームページ上から弊社に申込みするものとする。

第7条(利用契約の成立)

  1.  利用契約は、前条の利用申込みを弊社が承諾し、申込者が会員証を受領した時点で成立するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合、前条の利用申込みを承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取り消しを行なうことができる。
    ●利用申込書に虚偽の記載があったとき
    ●申込者が利用料金の支払いを怠るおそれがあると弊社が判断したとき
    ●申込者が第30条(利用の停止)に該当するとき
    ●過去に(申込以前)に、弊社または弊社以外の利用規約違反などにより、会員資格の取消が行われていたことが判明した場合
    ●弊社の事業の遂行上または、技術上著しく困難がある時

  2.  弊社が本サービスの種類により、アカウント(ID)、パスワード、IPアドレス等を設定した場合は、前項の承諾の際申込者に対し会員証をもって通知する。

第8条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)

会員は、利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、担保物権、質権の債権とはできない。

第9条(会員の記載事項の変更など)

  1.  会員が申込書に記載の氏名、住所、電話番号等の事項を変更しようとするときは、弊社所定の書類に変更事項、変更予定日などを記載して変更予定日の30日前までに弊社の承諾を得なければならない。
  2.  氏名の変更は、婚姻等による戸籍上の変更に伴うもの以外は認めない。
  3.  契約名義の変更は以下に定める
    ●法人契約名義の変更については、変更の経緯が書面で確認できる場合に限り認めるものとする。
    ●個人契約名義の変更は、原則として家族間での移譲に限るものとする。
    ●変更は元の契約者と、変更される新契約者双方の同意が書面にて明らかな場合で、利用料の滞納がない場合に限り認める。
    ●契約者名義が変更された場合は、新契約者が料金支払い者であること。
    ●契約名義が変更された場合に限り、メールアドレス、ホームページスペース等のサービスを引き継ぐことができるものとする。
    ●メールアドレスやホームページスペース等の引き継がれたサービスに関する管理責任は、元の契約者と変更された新契約者双方で負うものとし、引き継がれたメールアドレスやホームページスペース等のサービスによって会員に紛争や損害が発生した場合、もしくは会員がインターネットを使用するあらゆる組織および団体および個人に対して損害を与えた場合、弊社は責務不履行責任、不法行為責任、その法律上の責任を問わず賠償を含む一切の責任を負わないものとする。

第3章 会員の責務等

第10条(会員設備等の設置)

  1.  会員は、弊社から本サービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用で弊社が定める技術的事項に従って会員設備等を、弊社の指定する接続地点に接続するものとする。
  2.  会員が接続する会員側設備は、弊社が提示する技術的事項に適合する機器とする。ただし、本サービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがある。

第11条(会員の維持責任)

  1.  会員は本サービスの遂行に支障を与えないために、会員の設備等を、正しく稼動するよう維持する責任を負う。
  2.  会員は、当社が業務の遂行上支障がある場合は、会員設備に他の機器不可物品などを取り付けないものとする。

第12条(注意喚起)

    当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、
    同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、
    送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、
    当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る
    電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

第13条(会員設備の検査)

  1.  弊社は、会員が本サービスの利用開始に伴い会員設備を接続する場合、あるいはすでに使用中の会員設備の変更あるいは会員の通信回線の変更をする場合、または会員設備に異常があると認められる場合、もしくは電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、必要に応じてその会員設備の種類あるいは接続状態について技術基準等に適合するかどうかの検査を求めることがあります。この場合、会員は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
  2.  検査を行う場合、会員設備の設置場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を提示します。

第14条(検査結果の対応)

  • 前条による検査の結果、会員設備等およびその接続状態に不適切な事項が発見されたときは、弊社は会員に対して是正を要求することができる。
  • 会員設備等が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、会員設備等を本サービス用通信回線等から取り外していただきます。

    第15条(接続条件変更時の対応)

    1.  弊社は本サービスの改善を行うため、技術的な条件変更を弊社の責任において、会員に事前の通告なく、変更できるものとする。
    2.  前項の改善実施により、会員側設備の変更に要する一切の費用ならびに技術的仕様変更は、会員自らの負担で行うものとする。

    第16条(第三者へのアカウント(ID)及びパスワードの転売・貸与の禁止)

    会員は、その利用に関して弊社が発行するアカウント(ID)、パスワード及びメールアドレス等を第三者に転売・貸与してはならない。

    第17条(著作権等)

    1.  会員が、本サービス上で文章、画像、映像、音楽、ソフトウェアなどを公開する場合、第三者の著作権および、その他の権利を侵害しないものとする。
    2.  会員が、本サービスを利用して第三者の情報を開示するなど名誉を毀損する行為は行わないものとする。
    3.  会員が第三者の著作物および、創造物の違法な公表並びに複製、変更を行った場合、管理者である会員自身に責任が帰属し、弊社では一切の責任を負わないものとする。又、第三者に対する名誉の毀損についても管理者である会員自身に責任があり、弊社では一切の責任は負わないものとする。

    第18条(会員の義務)

    会員が、本サービスを経由して他のサービスを使用する場合、会員は経由するすべてのサービスの利用規定に従うものとする。また、弊社が提供するネットワークサービスの利用に関して下記の行為を禁止する。

    • 法律に違反する行為
    • 犯罪行為に結び付く行為や反社会的な行為
    • インターネットを利用する他人に対して不快感を抱かせる行為(未承諾広告やスパムメールを含む)
    • 公序良俗に反する行為
    • 知的所有権を侵害する行為
    • 他の会員および弊社の品位を汚す行為
    • 第3者に不利益を与えたり、誹謗中傷する行為
    • ワイセツな画像を扱う行為

    第19条(情報の管理)

    会員は、弊社の本サービスを使用して受信し、または送信する情報については、関係する設備または装置の故障による消失を防止するための措置を自ら取るものとする。

    第4章 本サービスの利用制限

    第20条(利用制限)

    1. 弊社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とする本サービスを確保または優先させるため、本サービスを事前の通告なく制限または停止することができる。
    2. 弊社は、弊社所定の通信手順を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することができる。

    第5章 保守

    第21条(本サービス用通信回線の維持責任)

    弊社は、本サービス用通信回線を回線提供を行う電気通信事業者により事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持するものとする。

    第22条(本サービス用通信回線の修理または復旧)

    弊社は、本サービス用通信回線に障害が発生した場合あるいは本サービス用通信回線が滅失した場合、当該本サービス用通信回線の貸し主である回線提供を行う電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧するものとする。ただし、この場合に次条の規定に該当するときは次条の規定を適用させるものとする。

    第23条(本サービス用通信回線の維持責任)

    弊社は、本サービス用通信回線または本サービス用設備が故障し、または滅失した場合、第20条の規定により優先的に取り扱われる通信回線及び設備を優先して修理、及び復旧するものとする。

    第24条(提供サービスの中断)

    1.  弊社は、次の場合、本サービスの提供を中断できるものとする。
      ●本サービス用設備の保守または、工事上止むを得ない場合。
      ●回線提供を行う電気通信事業者の都合により通信回線の使用が不能な場合。

    2.  弊社は、前項の規定により本サービスの提供を中断する時は、予めその旨を会員に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

    第25条(不具合に対する対応)

    会員は、本サービスに関して何らかの不具合を発見した時は、直ちに弊社に通知するものとする。ただし、対応処理については、弊社と会員との協議の上決定し、これを実施するものとする。

    第6章 利用料金等

    第26条(利用料金の適用)

    会員は、別紙の「サービス案内」に定めるところによる利用料金を弊社に納めるものとする。

    第27条(利用料金の支払方法)

    会員は、利用料金を弊社指定の方法により、納めるものとし、当月利用分は翌月末までの支払いとする。

    第28条(利用料金遅滞の対応)

    会員が利用料金を前条による規定に反して納めない場合、会員は、利用料金その他の延滞利息を除いた責務について、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として弊社が指定する期日までに納めなければならない。

    第29条(利用料金の内容と計算方法)

    1.  月額使用料は、月毎に納める料金であり、本サービスの種類に応じて毎月の接続に要するものである。
    2.  前項の月毎とは、当社が利用契約ごとに定める暦月の一定の起算日から翌暦月の起算日の前日までの間をいう。
    3.  当社は、当社の業務遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがある。
    4.  会員は、次の場合を除き、e-Janサービスを利用できなかった期間中も利用料金の支払いを要する。
      [利用できない理由]
      会員の責めによらない理由と認められた時(当社がe-Janサービスをまったく提供できない時もしくはe-Janサービスの支障が著しく、その支障の程度として全く利用できない場合、但し設備保守の停止期間はこの限りでない)で、利用できなかった期間が24時間を超える時。但し回線提供を行う通信事業者の責によるものや、天災、弊社内外での事故、火災等の内、弊社の責によらない場合は除外する。
      [利用のうち支払いを要しない額]
      月額利用料×1/30×利用できなかった日数

    5. 弊社は期間を定め、会員に対し特定の条件下で特別価格を設定することがある。
      但し期間中であっても、会員が最低利用期間内での退会または特定の条件に合わない、若しくは合わなくなった事由が発生したと弊社が判断した場合、会員は特別価格でサービスを利用した全期間について通常の月額料金を支払うものとする。

    第7章 損害賠償

    第30条(免責)

    弊社は、弊社が提供する本サービスの全部または、一部を弊社の責に帰すべき理由により、会員が全く利用できないために、会員に損害が発生した場合、もしくは会員が、本サービスの利用に関して損害を被った場合、責務不履行責任、不法行為責任、その法律上の責任を問わず賠償を含む一切の責任を負わないものとする。

    第8章 利用停止および契約の解除

    第31条(利用の停止)

    1.  弊社は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員に対する本サービスを停止することがある。
      ●本サービスに対する利用料金を納めない時
      ●第11条、第15条、第16条、第17条の規定に違反した時
      ●第12条、第13条の規定に反して弊社の検査を受けることを拒んだ時、またはその検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかった時
      ●弊社を始めとするあらゆる組識および団体および個人の提供するサービスに対し、重大な支障を与えたり、インターネットを利用した不法行為や反社会的な行為、及びインターネットを利用する他人に対して不快感を抱かせる行為を本サービスを利用し行なった場合またはその恐れがある場合
      ●弊社からの会員に対する連絡が取れなくなった場合
      住所変更による郵便物の不達、電話の不通若しくは呼び出しに対する無応答及び電子メールに対する無返信を含む。
      当社からの特殊取り扱い郵便物(書留、内容証明、配達証明等の各種郵便物)の受け取りを拒否した場合も含む。

    2.  弊社は、前項の規定により、会員に対する本サービスの利用停止をする時は、その理由、利用停止をする日および期間を予め当該会員に通知する。 但し、悪質であったり、急を要すると判断される場合は猶予期間を設けず、通知なくただちに停止することがある。
    3.  前項の1,2の規定に従い、会員資格が取り消された場合、当該契約者は、弊社に対する債務の全額を直ちに支払うものとする。また、弊社が定めたキャンペーン等の無料サービスで入会し、最低利用期間中に会員資格が取り消された場合にも、最低利用期間中の利用料金の全額、回線切断費用等を含め、弊社に対する債務の全額を直ちに支払うものとする。

    第32条(サービスの廃止)

    1.  弊社は、都合により特定の種類のサービスを廃止することがある。
    2. 弊社は、前項の規定によりサービスを廃止する時は、会員に対して廃止する日の遅くとも30日前までに、書面によりその旨を通知するものとする。ただし、第10条の承諾をしない会員については、この限りではない。
    3. 会員は、第1項のサービスの廃止があった時は、当該廃止のサービスに代えて、他のサービスを弊社に請求することにより、受けることができる。

    第33条(会員による利用契約の解約)

    会員は、弊社所定の書類に解約するサービスの種類、解約希望日等指定する事項を漏れなく記入の上、弊社に提出し、サービス契約の解約を行った月の月末もしくは翌月末に解約が成立するものとする。ただし、弊社は別途指定する種類のサービスについて最低利用期間を定めることがある。利用料金について未払い分がある場合は、第26条に基づき支払うものとする。
    弊社ホームページ上からの退会届けについても同様とする。
    ●会員からの解約申し出は、申し出者に対して弊社からの「サービス停止のご案内」(以後「サービス停止受理通知」と称する)の発行をもって有効になるものとする。
    ●サービス停止受理通知は会員からの解約申し出後、概ね10営業日以内に申し出者本人に対してメールまたは郵送により送付するものとする。
    ●何らかの事故により弊社からのサービス停止受理通知が送達されない場合、解約申し出者はサービス停止受理通知の未達を弊社に通知すると共に、送付の督促をするものとする。
    ●サービス停止受理通知がない場合、解約は成立しないことを確認する。
    ●後日、解約について疑義が発生した場合はサービス停止受理通知に基づいて処理を行うものとする。

    第34条(弊社が行う利用契約の解約)

    1.  弊社は、第30条の規定により本サービスの利用を停止された会員が利用停止期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解消することがある。
    2.  弊社は、会員において手形の不渡りまたは、破産申立てなどの理由により責務の履行が困難になった時は、第30条および前項の規定に係わらず利用の停止の手順を踏むことなく利用契約を解除することがある。
    3.  弊社は、前第1項および第2項の規定により利用契約を解除しようとする時は、予め当該会員にその旨を通知する。
    4.  サービス停止に至った事由が意図的あるいは悪質であったり、インターネットを利用する他人に与える影響が大きいと判断される場合、或いは当社の利益を害すると判断される場合は、利用停止期間及び猶予期間を設けずに利用契約を即座に解除することがある。

    第9章 機密保持

    第35条(機密保持)

    弊社は、本サービスの提供に関連して知り得た会員の機密情報を、第3者に漏洩しないものとする。但し事前に本人の承諾を得た場合及び事故・事件に関わり警察又は司法当局から開示を求められた場合はこの限りではない。

    第10章 雑則

    第36条(会員証の再発行)

    会員がアカウント(ID)、パスワードや、第三者から保護されなければならない情報を忘失した場合は会員証の再発行をもって、所定の住所宛送達通知するものとする。
    会員証の再発行には所定の費用を請求するものとする。
    個人情報保護の観点から、口頭・電話・FAX等、本人確認が困難な手段での通知は行わないものとする。

    付則

    本規則は、平成11年10月1日より効力を発するものとする。(第3版)
    この利用規約は、平成17年2月15日より一部変更の上有効となります。
    この利用規約は、平成17年10月31日より一部変更の上有効となります。
    この利用規約は、平成18年6月8日より一部変更の上有効となります。

    この利用規約は、平成19年6月15日より一部追加の上有効となります。
    この利用規約は、平成23年7月1日より一部変更の上有効となります。
    この利用規約は、令和5年1月5日より一部変更の上有効となります。