ドメイン利用規約

【ドメインの登録・維持管理代行サービスに関する規約】

統一ドメイン名紛争処理方針の基準

  1. 弊社の紛争処理方針は、1999年10月24日にICANNより承認されました新しい紛争処理方針「統一ドメイン名紛争処理方針」(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)の実行文書に基づいて行われます。 原本は英文によるものであり、現在、日本語での開示はございませんので、日本ネットワークインフォメーションセンターのウェブサイトで公開されている「統一ドメイン名紛争処理方針」の参考翻訳文書をご参照下さい。
  2. 本サイトのドメイン登録合意書の解釈を巡って何らかの争いが生じた場合、弊社は自社にとり合理的な範囲でその解釈を行い決定致します。
  3. 弊社は本ドメイン規約の変更に伴い、その内容を本URLで公開致します。ドメイン登録者は変更後の規約について従うものとします。
    Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
    統一ドメイン名紛争処理方針(JPNIC参考翻訳文書)

    各種ドメイン名登録規約

    gTLD Registration Agreement
    .CC Registration Agreement
    .TV Registration Agreement
    .INFO Registration Agreement
    .BIZ Registration Agreement
    .BIZ IP Claim Service Agreement
    .NAME Registration Agreement

    ドメイン登録規約は、世界レベルにおけるインターネットトップレベルドメインおよびセカンド、あるいはサードレベルドメインのネーム登録をするための「登録サービス」を利用するお客様、「登録者」と「日本・アルカディア・ネットワーク株式会社」(以下、「弊社」)との関係を定めます。

第1条 「ドメイン登録合意書・法令・紛争処理規程の遵守に関して」

第1項

本文書をドメイン登録合意書と定めます。本合意書に適用される法令とは、弊社扱い各トップレベルドメイン「gTLD,ccTLD」「汎用JPドメイン」「属性型・地域型JPドメイン」管理団体(以下、「上位管理団体」という)の定める登録Agreementとします。規約は本ドメイン登録合意書に優先する効力を有するものとし、法令とドメイン登録合意書に矛盾個所が発生存在する場合は、本規約が優先して適用されます。

弊社は上位管理団体の下記合意文書により登録業務を遂行致します。
汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則
汎用 JP ドメイン名登録申請等の取次に関する規則
属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則
属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録申請等の取次に関する規則

尚、特に次を本規約に表記いたします。
ドメイン移転とはドメインの名義変更を指すものです。
ドメイン移管とはドメインを管理する指定業者変更を指します。

第2項

ドメイン登録者は、当サービスを通じて弊社より指定されたドメイン名受付けサイトから申込みされたドメイン名文字列に従い、登録されたドメインネームに関するあらゆる紛争の発生は、別記紛争処理規程に従って処理されることに同意します。
また、第三者との間で紛争が生じた場合、ドメイン登録者は、弊社がその紛争に巻き込まれないように善処しなければなりません。

第3項

ドメイン登録者は、本ドメイン登録合意書、上記法令、および紛争処理規程に従い、またその要請に対しても協力し、善処を約束します。

第4項

登録される全てのドメインは各トップレベルドメイン管理団体のドメイン原簿に帰属され、弊社の業務は取次の範囲を越えません。従って全てのドメイン管理の源は各トップレベルドメイン管理団体のメイン原簿に帰属され、弊社はその原簿の管理義務を持ちません。

第2条 「ドメイン登録者自己管理の原則と登録期間および利用料金の関して」

第1項

ドメインの登録に際して、ドメイン登録者はそれらを管理するする義務を自ら持ちます。
弊社はドメイン登録者の依頼を受け、前払いによる利用料の入金が確認された時点(クレジット支払いを除く)で登録、維持、更新に関して登録機関との連絡業務を手動または自動システムにて行い、その手続きを遂行いたします。弊社はドメイン登録者に対して維持管理に必要な告知義務を持ちません。登録された全てのドメイン管理はドメイン登録者自己管理の元で行なわれます。

第2項

本登録サービスによる登録期間は、1年間とします。また、ドメインに関係する料金は別途に定めます。弊社はドメイン登録者に対して更新の告知をする義務は持たず、ドメイン登録者は自ら保有管理するものと致します。尚、初期登録に際して登録団体の定める最低登録期間がある場合、これに準じます。

第3項

ドメインの維持更新に伴い、ドメイン登録者に対する全ての通知は電子メールに限られており、ドメイン登録者は常に弊社との連絡が取れる電子メールアドレスを保有する義務があります。ドメイン登録者からの維持更新費用において弊社が指定する「最終支払い期限」までに支払い完了の確認ができない場合は、弊社の判断で登録の更新を行わない場合があり、登録の抹消、または抹消申請(JPRSの場合は廃止届け)を行う事もあります。未払いの状態で該当ドメインを他の指定事業者へ移管する行為を禁止いたします。また、廃止が確定しているドメインは予め登録者自ら廃止の意志を電子メールで知らせる義務を持ちます。ドメイン登録者は廃止の届けを行わない限りドメインの更新費用の支払い義務を持ちます。料金の未払いや登録及び更新に関する義務が果たされない事による、ドメインの失効、又はサイトの運営の是非に関して弊社は責任が無く完全免責といたします。

第4項

登録者は、本登録サービスに対し、弊社が別途定める登録並びに更新利用料金に従い、該当料金を現金振り込みまたはクレジットカードにて支払うことに同意します。尚、ドメイン登録者の支払の怠りにより定められた支払期限を経過した場合、ドメインは廃止申請の手続きを行ないます。尚、ドメインの有効期限経過後、ドメインの廃止申請のキャンセル並びにドメインの復活が可能な場合があり、その際ドメイン機能復活作業費用として別途手数料が発生します。ただし、弊社はドメインの廃止キャンセル並びにドメイン復活を保証するものではありません。尚、ドメイン登録者が、弊社に対して手数料の支払いを完了した旨の通知を行う必要があります。連絡の怠りによるドメインの失効、又はDNS情報等の停止等によるサイト運営の是非に関して弊社は責任が無く完全免責といたします。

第5項

弊社は、いかなる場合においても、登録者の利用に伴う料金の支払が確認されない限り登録・更新・移管手続等を行いません。更に、弊社は登録者からの該当する支払い(ドメイン更新、移管、調整、定義の変更等の費用として)が確認できない場合、該当ドメインが指定しているDNS情報を変更してドメインの持つべき機能を支払い完了の時点まで停止する権利を有しています。尚、DNS情報の変更には弊社が定める「ドメインDNS再設定手数料」を追加にて支払う事で元の状態に復元されます。また、廃止に伴ってドメインが凍結された後に時間が経過し、凍結解除された際、直後から登録完了するまでの間に他に既得された場合、失った該当ドメインに対して弊社はいかなる責任も取りません。登録者に対してのドメイン登録は完全性を伴わず、他に既得されたドメインに関しての責任は無く完全免責といたします。

第6項

登録者の依頼により代理人が弊社のドメイン取得に於ける手続きを行った際、原則、代理人が弊社の窓口となります。また、全ての連絡は代理人が指示する電子メールアドレスで行われ、代理人はドメインのアドミンコンタクトを担当するのと同時に通知メールアドレスとして設定を申請するものと定めます。また、代理人は全てのドメインに関して次回の更新(維持更新)に関する報告を90日前に電子メールを通じて弊社に連絡をする義務を持ちます。90日を経過した場合、ドメインの更新(維持更新)は代理人以外の連絡者に対して弊社から直接行われます。その際、代理人の利益を失うことがありますが、弊社は如何なる保証、補填、補充も行わず完全免責といたします。

第7項

登録者より支払われた利用料金はいかなる理由があっても返還することはありません。

第8項

登録者(代理人を含む)の都合により弊社に対して著しく負担を課した場合は、相当の費用請求を登録者(代理人含む)に対して行われる場合があります。その場合の請求は時間単位、あるいは頻度により発生し計算され登録者にたいして課金されます。

第9項

弊社は、利用料金を変更することがあります。またその変更した場合には、弊社のWebサイトへの表示により告知するものとします。本規約に従いドメイン登録者が告知を未確認の場合でも、改定された料金が適応されます。

第3条 「ドメイン登録者情報に関して」

第1項

登録者は、ドメインの登録、変更、更新手続の際、及び変更が発生する毎に登録されている情報を適時、最新の情報(以下、「登録者情報」)へ修正する義務を持ちます。また登録者は登録者情報がすべて正確かつ最新のものであるよう努力することを義務として持ちます。いずれの場合も、修正が必要な時点ですみやかに弊社所定の方法にて通知するものとします。また、弊社の認めるところで登録者に対して弊社登録情報(公開情報と称します)を、公開情報として提供する事があります。

第2項

登録者は、第1条に定める法令に従って登録者情報がgTLD,ccTLD,JPRS機関が提供するwhois等に於いて公開されることに同意します。

第3項

弊社は、日本国内に限る事なく、法令(警察・裁判所)に基づく義務もしくは法令(警察・裁判所)による文書要請、または本サービスの登録更新維持管理のために必要とされる場合を除き、登録者情報を第三者に開示することは無く、登録または本サービスの直接または間接にも目的以外の使用を行うことはありません。

第4項

弊社は、ドメインの登録、変更、更新手続き、その他の必要がある場合、登録者の提供した登録者情報の確認を求めることができるものとします。要請に対して登録者が7営業日を超えて回答しない場合は、弊社は登録者のドメインネームの登録の抹消(廃止届け)または、登録されたドメインネームの指定するネームサーバー変更あるいは定義を変える等の措置を通じて使用を一時停止する権利があります。

第5項

弊社は、登録者情報に登録者以外の第三者の個人情報が含まれる場合、ドメイン登録者に対し、当該第三者の必要な個人情報開示に関する請求通知を行うことができ、登録者はその回答を行う義務があります。
また、登録者は本ドメイン登録合意書に基づく開示、使用または通知に関して第三者の完全な同意を得ていることを義務として持ちます。

第6項

登録者が登録内容の変更を行いたい場合、ドメイン登録者はgTLD,ccTLD,JPRS機関が提供するwhois等の書式に従い、変更となる登録内容を弊社に提出するものとします。また、承認事項が必要な手続きに関しては事前に弊社へ通知する必要があります。弊社は提出された所定の書式を元に登録内容の変更を行います。尚、修正に関しては別途定める費用をドメイン登録者に請求する事ができます。
また、ドメイン登録内容変更は、弊社が管轄するWeb上で行われる場合、その申請を登録者が行なうものとします。

第4条 「ドメインの申請、登録、使用の制限に関して」

第1項

弊社は、ドメインネームの登録に際して提携を済ませている任意の登録機関との間で申請を行いドメイン登録を完成させます。また、更新、移管に際しても登録者に対して予め告知する事無く登録機関(レジストリ、レジストラ)を変更することがあります。

第2項

弊社は、ドメインネームの登録または使用が各ドメイン管理機関並びに日本法、上記法令および紛争処理規程に違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、また同様に、本ドメイン登録合意書、法令、紛争処理規程の変更に同意しない登録者のドメインネームについて、登録の申請、更新、弊社サーバーでの使用を拒否または、ドメインネームの指定するネームサーバーを変更するか、登録の抹消(廃止届け)、移転、または、使用を一時停止することができるものとします。

第3項

弊社が、登録者が本ドメイン登録合意書、法令、紛争処理規程に違反していることを発見し、電子メールを通じて7営業日以内に当該違反を是正することを求める通知をしたにもかかわらず、当該期間内に必要な措置がとられない場合、弊社は、当該登録者のドメインネーム登録を取り消す(廃止届けを提出する)権利を有します。

第4項

弊社は、裁判所、または行政機関などの公的機関から、当サービスを通じて申請・登録されたドメインネームに関し、登録の拒否、使用の停止、削除等を求める判決、命令、指導などを受けた場合、ただちに、登録の拒否または使用の停止、削除(廃止届けを提出する)等の措置を行う権利を有します。

第5項

第1、2、3項が発生した場合、弊社はそのかかる理由、検討判断過程について登録者に対し開示する義務はなく、また登録者は、弊社に対し一切の異議申立て、係争を含める訴えの提起を行わないことを約束するものとします。

第6項

登録者は、ドメインネームが代理人を通じて登録される場合においても、当合意書、法令に基づく一切の義務を直接負担することに同意します。また、代理人はドメイン登録者に対して弊社のドメイン登録業務の全てを明示し、自ら代理人としての役割もドメイン登録者に了知していただくこととします。

第7項

ドメイン登録者は、弊社が知りうる事がない第三者に対して、登録者のドメインネームの使用を許可し、第三者が使用した場合においても、当合意書、法令に基づく一切の義務、責任を直接負担することに同意します。

第8項

ドメイン登録者は、弊社が知りえない第三者より、登録ドメインを使用し迷惑メール(不特定多数に配信によるスパム行為)を受信した旨、弊社宛に知らされた時、それにより弊社のドメイン登録業務の支障、名誉毀損の恐れがあると判断をした場合はそのドメインのネームサーバを変更しドメインの機能を停止する措置を行う権利を有している事を了承します。その措置による一切の結果に対して弊社は完全免責といたします。

第5条 「責任の制限」

第1項

ドメイン登録者は、自らの過失も含め、以下の事由に伴い発生したあらゆる損害損失(登録者の不利益)について、弊社がなんらの責任も負わないことに同意します。

(1) 弊社が管理するシステム、データベースを起因とする不具合による不利益

(2) 申込みの処理に関する誤認(申請文字列の誤申請等)による不利益

(3) ドメインネームの登録(登録の拒否ならびに更新の拒否を含む)・使用による不利益

(4) ドメインネームの維持、更新に関する手続きの過失並びに誤認による不利益

(5) ドメインネーム登録の滅失・失効による不利益

(6) 登録者のドメインネームに関連する記録の修正処理による不利益

(7) 登録者あるいは代理人による登録料金の不払いによる不利益

(8) あらゆる理由に伴う本サービスの中断による不利益

(9) ドメイン登録者のドメインネームによるすべてのウェブサイト、メールサーバー、ネームサーバーに対するアクセスの遅延および中断による不利益

(10) データの配信不能または間違った配信による不利益

(11) レジストリ・レジストラによる仕様、規約、登録方式等の変更による不利益

(12) 本ドメイン登録合意書、紛争処理規程、上記法令の適用による不利益

第2項

前1項にかかわらず弊社が責任を負担する場合、弊社の責任の範囲は、いかなる場合においても、該当ドメインに限定する範囲で最近1年間に登録者がドメインネームの登録およびその維持のために弊社に支払った合計金額を超えないものとします。

第6条 「補償に関して」

第1項

登録者は、弊社扱いの上位管理団体が、登録者による当該ドメインネームの使用に関して第三者からの何らかの請求、訴訟がなされた場合において、上位管理団体がその防御のために依頼した弁護士費用などを支出した場合、これらの費用または損失、損害を全額補償し、発生した問題の早期解決を目指し、上位管理団体及び弊社の免責、責任の回避をするため最善の努力をすることに同意します。
この補償は、紛争処理規則に基づいて要求される補償と別になされるものとします。

第7条 「ドメイン廃止に関して」

第1項

登録者は、自らの申請により登録されたドメインを廃止希望する際は弊社が定める廃止申請手数料を支払う事でドメインの廃止を行う事ができる。ドメインの廃止申請手数料は、弊社が定めるとおりといたします。

第8条 「準拠法および管轄の裁判所に関して」

第1項

本ドメイン登録合意書の準拠法は、日本法とし、いかなる紛争についても、山形地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

付則
このドメイン規約は、平成16年2月13日から実施します。